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居宅療養管理のレセプト摘要欄には訪問日と介護度を記載しないといけません

介護保険に相当するサービスを行った場合、調剤報酬明細書(レセプト)の概要欄に、記載すべきことはありますか?


介護保険に相当するサービスを行った場合には、居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費により訪問指導を行った日を「摘要」欄に記載しなければなりません。

その場合、当該請求月の最終算定時の要支援度若しくは要介護度も記載します。

また、その他請求内容について特記する必要があればその事項を記載しておきましょう。

「摘要」欄に記載しきれない場合には、「処方」欄のスペースに記載してあっても問題ないとされています。


「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保 医 発 0 327 第 5 号

令和6年3月 2 7 日)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf