条件を満たせば可能です。
オスバン液・ヒビテン液・イソジン液等の消毒薬は処置薬として用いられる場合、診療報酬の『処置料』に含まれるため、原則として院外処方してはならない。
ただし、処置料を算定していない場合は、消毒薬が院外処方され、薬剤料を算定することができる。
その場合は、 以下の条件を満たす必要があります。
- 院内で処置料が算定されていないこと
- 医薬品医療機器等法の効能・効果に基づいた消毒薬が選択されていること
- 用法・用量・使用部位・詳しい使用方法が処方せんに記載されていること
例:【般】ポビドンヨード消毒用液10% 50mL
1日3回 右親指(第一関節)の創傷部位の消毒
器具の消毒、手指の消毒のみに使用される場合は、院外処方せんの発行は認められない。
また、インスリンなどの自己注射の消毒に使用することがある消毒液の院外処方は認められません。
院外処方された消毒薬が処置料として算定されているか否かわからない場合は疑義照会を
行い薬歴に記載するのが望ましいでしょう。