処方せんの使用期間である4日を超過して調剤を行た場合、
指導監査の指摘事項に該当します。
保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
これには、休日や祝日が含まれます。
処方箋を受け付ける際には使用期間が過ぎていないか確認する必要があります。。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/topics/100930_01.html
なぜ4日以内なのか
この趣旨について以下のように厚労省は説明しています。
処方箋は医師が処方日現在の患者の症状を考慮して必要な分の薬について記載して交付するものであり、交付の日から日数が経過した場合には、診察した当時からみて患者の症状が変わり、処方薬がその時点で安全かつ有効なものとはいえなくなる恐れがあるためhttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/shido_kansa/kikan_tsuchi/documents/22093002.pdf
使用期間を過ぎた処方箋を受け付けた場合、疑義照会を行っていることを根拠に処方せんの使用期間の延長できるのでしょうか?
答えは、NO。
疑義照会を行っていることを根拠に処方せんの使用期間の延長は認められません。
患者さんには再度受診して頂き再発行してもらう必要があります。
(再発行費用は患者の自己負担)
では、長期の旅行等特殊の事情があり、4日以内に処方箋を薬局へ渡せない場合には、どうすればよいのか。
その方法は、事前に患者が医師や歯科医師に事情を説明し、医師や歯科医師に処方せんに別途使用期間を記載することでその日まで有効とすることができます。