保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬 局及び保険薬剤師療養担当規則等には
後発医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者に対する後発医薬品に関する説明義務及び調剤の努力義務
が保険薬剤師について規定されています。
後発医薬品に関する説明とは
先発品と後発品との効果に差がないことの説明、負担額の差、剤形(大きさ、色、味等含む)などの相違について説明します。
説明のタイミングは、処方箋受付時です。
薬を渡す時ではありません。
日本薬剤師会では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)に関する説明・確認用資材を作成しています。
患者からジェネリック医薬品への変更希望の有無を確認したら、その内容を薬歴に記録しましょう。
指導監査ではその記録が役に立ちます。