調剤済処方せんへの保険薬剤師の署名又は姓名の記載・押印を事務員が行なうことは指導監査の指摘事項に該当します。
薬剤師法第26条に以下の記載があります。
薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
調剤済処方せんへの署名又は姓名の記載・押印は、調剤行為者が自己の氏名を手書きまたは記名押印することで調剤行為者の責任を明らかにするものです。
調剤を事務員が行なうことはできません。
薬剤師が調剤を行っていないにもかかわらず、薬剤師の名前で記名押印することは文書偽造に該当します。
また、保険薬剤師が調剤を行っていないものを保険調剤として交付し保険請求することは詐欺に該当する恐れがあります。
何の気なしに、ハンコをついている事務員も多いようですが、知らず知らずのうちに犯罪に加担している可能性があります。ご注意ください。
何の気なしに、ハンコをついている事務員も多いようですが、知らず知らずのうちに犯罪に加担している可能性があります。ご注意ください。
実際に保健所へ問い合わせたのですが「調剤済みの印は実際に調剤を行った薬剤師が責任を持って押すこと。」と言われました。
薬剤師BBS 調剤済みの印について
調剤した保険薬剤師が調剤済処方せんへの署名又は姓名の記載・押印を自ら行うようにしましょう。