漫然と使用すべきでない医薬品について、その有効性や安全性を疑義照会することなしにそのまま調剤することは指導監査の指摘事項に該当します。
各種ビタミン剤の添付文書には以下の注意事項が記載されています。
効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない
「月余」とは
「げつよ」と読みます。
意味は、
一か月より少し長い期間
です。
つまり、
ビタミン剤が1度の処方で1ヶ月以上投与されている場合は疑義照会の対象となるので注意しましょう。
漫然と投与されている場合には、効果を聴取して薬歴に記載しておきましょう。
よく漫然と投与されるビタミン剤の一例
- ビタファントF錠25
- メコバラミン錠
- メチコバール錠500μg
- ユベラ錠
- ハイシー顆粒
- ノイロビタン錠
- ピドキサール錠10mg
- フラビタン錠5mg
- 25mgアリナミンF糖衣錠
- シナール配合錠
- シナール配合顆粒