処方薬の変更や用法用量を変更したほうが良いと思われる場合は、必ず医師に疑義照会を行いましょう。
※後発医薬品への変更調剤は例外です。
処方の変更を、処方医に確認せず行うことは指導監査の指摘事項に該当します。
処方の変更を、処方医に確認せず行うことは指導監査の指摘事項に該当します。
薬剤師法(処方せん中の疑義)
第二十四条
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
六 第二十四条(中略)の規定に違反した者
疑義照会を行っているにもかかわらず、それを記録していない事例があります。
記録していないのは、疑義照会をしていないことと同義と捉えられます。
疑義照会の結果は忘れず処方せんへ記載しましょう。
処方内容の変更がされた場合、疑義事項が残るよう二本線で抹消し、訂正印を捺印します。
変更内容を処方せんあるいは備考欄に記載します。
また、用法・用量、薬剤の単位等について疑義照会し、追加記載する場合には、追加記載が明確に判別できるよう追加記載部分に下線を引く等による区分をし、訂正印を捺印します。
なお、その内容をレセプトにも記載します。