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麻薬処方箋は施用者番号、患者住所記載のチェックを忘れずに

麻薬が処方されているにもかかわらず、麻薬施用者の免許証の番号の記載がないことがあります。




これを、このまま調剤してしまうのは指導監査の指摘事項に該当します。







医療用麻薬適正使用ガイダンス~がん疼痛治療における医療用麻薬の使用と管理のガイダンス~(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/2012iryo_tekisei_guide_053.pdf


都道府県知事から免許を受けた麻薬施用者のみが麻薬施用のための麻薬を記載した処方せん(「麻薬処方せん」)を交付することができる。麻薬処方せんには麻薬施用者自身が次の事項を記載する必要がある。記載内容については不備がないように注意する。



① 患者の氏名、年齢(または生年月日)
② 患者の住所
③ 麻薬の品名、分量、用法、用量(投薬日数を含む)
④ 処方せんの使用期間(有効期間)
⑤ 処方せん発行年月日
⑥ 麻薬施用者の記名押印または署名、免許番号
⑦ 麻薬診療施設の名称、所在地









よく、記載漏れがあったり見落としてしまうのが、「患者住所」と「麻薬施用者の免許番号」です。




保険薬剤師は麻薬処方せんの受付時に上記の記載必要事項を確認し、疑問がある時は処方した麻薬施用者に連絡して確認しなくてはなりません。





ちなみに、麻薬処方箋という書式はこの世には存在せず、通常の処方箋に麻薬が処方され、患者住所と麻薬施用者の免許番号が記載されていれば「麻薬処方箋」となります。