指導監査の指摘事項に該当します。
薬剤師法
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
「処方せんは、患者又は現にその看護に当たっている者から受け付けること。」
病院の事務員や看護師は、患者さんの看護者ではありません。
また、薬局は特定の医療機関から経済的に独立していなければなりません。特定の医療機関の職員が薬局へ処方箋を持ち込む行為は、患者誘導していると取られかねず、経済的独立性が保証できません。
保険薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者等に対し、必要な情報の提供及び必要な薬学的知見に基づく指導を行う必要があります。
全く他人の、事務員や看護師に対し患者さんの情報を公開することになるので個人情報保護の観点からも、よくありません。