倍量処方が疑われるものを疑義照会することなしにそのまま調剤することは指導監査の指摘事項に該当します。
倍量処方とは
向精神薬や医療用麻薬には投与できる日数が制限されています。例えば14日分までしか出せない薬剤を1回の服用量を倍にして14日分処方します。
この薬を患者さんには半量ずつ飲むように指導すると実質28日分の処方が可能とするやりかたです。
倍量処方は違法行為です。
戒告等の行政処分が執られる場合があります。
昭和60年倍量処方で行政処分が下された事例があります。
この事例では、処方した病院、処方箋を受けた薬局4件の関係者に対し戒告等の行政処分がなされました。
さらに合計4100万円の医療費返還が求められました。
※この事例では病院の処分に際しては社会的混乱が大きいという理由から軽微な処分となりました。一方薬局は門前からの移動を指導されています。
(行政も薬局の代わりはいくらでもいるという考えです)
倍量処方は調剤する薬剤師の指導内容とは異なった用法の指示が医師から行われているため、患者さんが服用を誤ることがあります。
また、医師の指示通り服用しなかったことにより、過量投与となる恐れがあります。
患者さんの安全性からみて極めて危険な行為です。
しかし、患者さんの安全のためと思い行う疑義照会も、その思いはなかなか通じないようです。。。
倍量処方は違法?
疑義照会して2錠から1錠に変更となったら、患者から「何してんだ(゚Д゚)ゴルァ!」と怒鳴りつけられます。 とまあ薬剤師にとって憂鬱な倍量処方であります。 ...
倍量処方されやすい薬剤
- ハルシオン0.25mg錠
- ソラナックス0.4mg錠
- ロヒプノール錠2
- ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
- デパス
- アモバン
薬事日報社
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